引続き民法改正(2020年4月~)に関するルールの改正です。
保証契約に関する改正が行われ、公証人による保証意思確認の手続が新設されました。
会社(法人)や個人事業主が事業のために融資を受ける際に、その事業に関係のない親族や友人・知人などが安請け合いで保証人になってしまい、予想外の損害を負ってしまうというケースが未だに生じているようです。
そこで、上記のような個人が事業用融資の保証人にならんとする場合につき、公証人による「保証意思確認の手続」を新設しました。この手続を経ずにした保証契約は無効です。※
上記の保証人にならんとする者は、保証意思宣明公正証書を作成することになり、この手続を代理人に依頼することはできず、本人自ら公証人の面前で直接その保証意思を述べる必要があります。
※この意思確認手続は、主たる債務者の事業と関係の深い下記の者については不要です。
①主たる債務者が法人(会社)の場合~法人(会社)の役員(取締役、執行役、理事等)や議決権の過半数を有する株主等
②主たる債務者が個人の場合~主たる債務者の共同事業者や配偶者など
※保証に関するルールの改正の詳細~法務省HPからのパンフレット参照。
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